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  • 喜神サービス 企画広報

台風被害に使える火災保険について

更新日:2022年7月1日

こんにちは。

喜神サービス那覇ショウルーム事務の嘉手苅です。


やっと梅雨があけ日差しが照りつけていますが、今年の梅雨の雨量はすごかったですね。

桁外れの雨量もあり、被害も多かったのではないでしょうか。

私の通勤路でも擁壁が崩れたところがあり、崩れる直前まで気にもしていないところでしたので驚きました。

梅雨があけ熱い夏がきますが、沖縄では7月から台風シーズンを迎えます。今回の雨で地盤がゆるんだところや雨漏りなど、点検や補修を行い台風に備えることをおすすめします。


今回は住宅が台風による自然災害に見舞われた時に、役立ててほしい火災保険についてご案内します。





台風はうずを巻いており、強風・暴風だけではなく、時には大雨や雷を伴います。

被害が多いのは強風・暴風によるものが大半を占めますが、状況によっては大雨などが重なることで、より被害が大きくなる事もあります。


たかが風といってもあなどるなかれ。

台風と呼ばれるのは、中心の最大風速がおよそ17 m/s以上となった時です。

風速15m/sからは歩いている人の転倒の危険性が高まり、暴風域の風速25m/s以上ともなると立っていられなくなり、風速30 m/s以上で走行中のトラックの横転、それ以上の風速では倒木やフェンス・門扉などの変形の恐れがあります。ちなみに最大瞬間風速では、過去に宮古島で85.3m/sが記録されています。緊急以外の外出は、なるべく台風が通り過ぎてからがよいでしょう。


また台風がもたらす被害は建物にも及びます。

もちろん予見できない自然災害が、住宅に与える被害を少しでも抑える予防策として、屋根の点検や雨戸の取付けなどもあります。ですが、それでもやはり被害に遭われたときのために、保険給付金ですぐに修繕ができれば安心ですよね。


保険補償を受けるためには、基本下記の流れでの手続きになります。


※加入されている保険の種類と補償内容はご確認ください。

※建物の経年劣化や老朽化によるものは火災保険の補償はうけられません。


まず一連の流れはとてもシンプルです。

保険会社への被害の連絡後、保険金請求に必要な書類等の案内があり、必要な書類等の提出後に審査・認定されれば、その金額の算出・保険給付金の支払いとなります。

必要書類として、施工会社の見積書要請がありましたら、施工会社へ連絡し被害ヵ所の見積りをしてもらうのですが、今回の事象が災害補償の対象となるのかは、保険会社が行う現地調査と、提出された写真や画像データなどにもとづいて保険会社が審査を行います。


また、請求には期限があります。

保険金の請求期限は3年と保険法でされているのですが、保険会社によっては別で期限を設けている場合もありますので、保険請求期限の時効には気を付けたいものです。忙しい毎日を送っていると、ついつい後回しにしてしまい忘れてしまったなんてこともありますので、被害に遭われたら速やかに保険会社に連絡する方が望ましいです。


契約者が加入していることを忘れて、いざ補償対象となる事象が起こった時に全額自己負担で修繕をされた方もいらっしゃいます。せっかく加入している保険ですので、災害に遭われたときには活用して、早めの修繕で安心安全な環境を取り戻しましょう。


台風災害による御見積書は喜神サービスでも行っております。

まずはご相談からでもお電話お待ちしております。

ご要望に寄り添えるよう、スタッフがお客様一人一人にあったご提案を致します。


外構・駐車場・外壁・内装・システム機器に至るまで、住宅のことなら、喜神サービスへお任せください。



喜神サービス那覇ショウルーム

沖縄県那覇市仲井真360 Kテナントビル101 TEL (098) 833-9420 FAX (098) 833-9421 営業時間 : 9:00-18:00 定休日 日曜日





























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